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外国人専門人材 B類


(暫定 2017年4月1日 40号 外国人来華工作許可制度 P10 B類の日本語訳)


外国人来華工作指導要領と職位要求、中国経済の社会事業発展に至急必要とされる外国専業人材で、
以下の条件の一つに符合するものをB類とする。
  1. 学士及び学士以上の学位があり、2年以上の関連業務経歴のある外国専業人材で以下条項規定に該当するもの:
  1. 教育、科学研究、報道、出版、文化、芸術、衛生、体育等特殊領域で、科学研究、教学、管理等の業務において管理人員或いは専門技術人員。
  2. 中国外国政府間協議、国際組織間協議、中外経済貿易と工程技術契約をしている人員、国際的な学術機構と教育関連の国際組織された人員は、政府間交流競技条約に基づき年齢要求を緩和する。
  3. 国際組織の在中国代表機構に雇用される人員と外国専業家組織の在中国機構の代表者。
  4. 多国籍企業により派遣される中級管理職以上の従業員、外国企業で在中国代表機構の筆頭代表と代表。
  5. 各種企業、事業単位、社会組織等に雇用された外国人管理職員或いは専門技術員。
  1. 国際共通職能資格証書又は至急必要とされる技能型人材。
  2. 外国語教員。外国語教員は原則として母語母国語で、大学学士及び学士以上の学位があり、2年以上の教育従事経歴が有る事。
    そのうち、教育関連、言語類又は師範類学士及びそれ以上の学位を取得している、或いは自国の教師資格証か要求に合致する国際言語教育の証書を取得していれば従事経歴要求は免除する。
  3. 平均給与が本地区昨年度の社会平均給与の4倍の外国籍人材。
  4. 国家関連部門の規定の専門職人材とプロジェクト実施の人材に合致する。
  5. ポイント制において61点以上の専門人材